障害年金申請代行サービス@三重 │ 行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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眼の障害認定基準

「眼の障害認定基準」の一部が令和4年1月1日から改正されました。

○改正のポイント

1.視力障害の認定基準が改正されました。

これまでの「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更されました。これによって良い方の眼の視力に応じて適正に評価されるようになりました。

2.視野障害の認定基準が改正されました。

・これまでのゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく認定基準が創設されました。

・求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するように変更されました。

・自動視野計の導入に伴い、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準の整理を行うとともに、視野障害を総合的に評価できるよう、視野障害についても1級及び3級の認定基準が規定されました。

✓眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方は、今回の改正によって障害等級が上がり、障害年金の金額が増額される可能性があります。障害等級が上がる可能性がある方は、額改定請求のお手続きをされることをお勧めします。

✓なお、今回の改正によって、障害等級が下がることはありません。

○改正後の視力障害の認定基準

・1級

視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの

視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

・2級

視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの

視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

・3級

視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの

・障害手当金

視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの

一眼の視力が0.1以下のもの

※手動弁とは、検者の手掌を被検者の眼前で上下左右に動かして、識別できる能力のことを言います。

※指数弁とは、検者の指の数を答えさせて、それを正しく答えることができる最長距離により視力を表すもので「1m/指数弁」、「50cm/指数弁」、「30cm/指数弁」等と表されます。

このうち、「1m/指数弁」は視力0.02に、「50cm/指数弁」は視力0.01にそれぞれ相当するものとされていますが、それより短い距離については換算は困難とされています。

○改正後の自動視野計に基づく認定基準

・自動視野計に基づく認定基準

1級 両眼開放視認点数が70点以上かつ両眼中心視野認点数が20点以下のもの

2級 両眼開放視認点数が70点以上かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

3級 両眼開放視認点数が70点以下のもの

障害手当金 両眼開放視認点数が100点以下のもの、両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

・ゴールドマン型視野計に基づく認定基準

1級 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

2級 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの、求心性視野狭窄または輪状暗点があるものについて、I/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの

3級 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの

障害手当金 I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの

 

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