障害年金申請代行サービス@三重 │ 行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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眼(視力・視野障害)の障害認定基準

眼の障害認定基準

眼の障害は、主に視力障害、視野障害について次のように定められています。

1級
  • 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2級
  • 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 両眼の視野が5度以内のもの
3級
  • 両眼の視力が0.1以下に減じたもの

認定の要領

  • 視力の数値は、屈折異常のあるものは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡またはコンタクトレンズによって得られた矯正視力による数値、眼内レンズを挿入したものについては挿入後の矯正視力による数値により認定が行われます。
  • 矯正が不可能なものについては、裸眼視力によって認定が行われます。
  • 両眼の視力とは、左右それぞれの視力を別々に測定したもののことを言います。
  • 両眼の視力の和とは、左右の視力を別々に測定した数値を合算したもののことを言います。
  • 視力障害と視野障害が同時に存在する場合には、併合認定が行われます。
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