障害年金申請代行サービス@三重 │ 行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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そしゃく、嚥下、言語の障害の障害認定基準

そしゃく、嚥下(えんげ)の障害認定基準

1級

そしゃく、嚥下障害で1級に該当するものは原則ありません。

2級

流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、および、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの。(食事が口からこぼれ出るため常に手、器物などでそれを防がなければならないもの、または一日の大半を食事に費やさなければならない程度のものをいう)

3級

経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または全粥または軟菜以外は摂取できない程度のもの。

※嚥下とは、
食べ物を飲み下すこと。

言語障害の障害認定基準

1級

言語障害で1級に該当するものは原則ありません。

2級

  • 音声または言語を喪失するか、または音声もしくは言語機能の障害のため意思を伝達するために身振りや書字などの補助動作を必要とするもの。
  • 4種の語音のうち3種以上が発音不能または極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの。
  • 咽頭全摘出手術を施した結果、言語機能を喪失したもの。

3級

4種の語音のうち2種が発音不能または極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のもの。

※4語の語音とは、
4語の語音とは、次のもののことを言います。

  1. 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
  2. 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
  3. 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
  4. 軟口蓋音(か行音、が行音等)
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