障害年金申請代行サービス@三重 │ 行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

障害年金申請代行サービス@三重 │ 行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

【対応地域】 三重県

059-253-7166

電話受付時間 : 平日9:00~18:00 休業日:土日祝

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

心臓(循環器)の障害認定基準

心臓(循環器)の障害認定基準

心疾患による障害は、弁疾患、心筋疾患、虚血性心疾患、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患に区分されています。ここでは、弁疾患と心筋疾患についての障害認定基準をご説明させていただきます。

弁疾患

1級

病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状を有し、かつ、2Mets未満に該当するもの

2級

人工弁を装着術後、6ヶ月以上経過しているが、なお症状をあらわす臨床所見が5つ以上、かつ、異常検査所見が1つ以上あり、かつ、2~4Metsに該当するもの

3級

人工弁を装着したもの

上記以外にも障害年金の障害認定基準に該当するものがありますので、お気軽にご相談下さい。
※Metsとは、
座位姿勢時に必要な酸素摂取量を1Metsとし、日常生活の活動がどの程度心臓に負担がかかるのかを判断するための、身体活動や運動強度の指標のことです。例えば、平地歩行では3Mets、入浴では4~5Mets、階段の上りでは6Metsといった具合です。

心筋疾患

1級

病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状を有し、かつ、2Mets未満に該当するもの

2級

異常検査所見の左室駆出率(EF)40%以下かつ、病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、2~4Metsに該当するもの

3級

EF値が50%以下を示し、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、一般状態区分表の3~6Metsに該当するもの

※ここでいう臨床所見とは、

  • 自覚症状⇒動悸、呼吸困難、息切れ、胸痛、咳、痰、失神
  • 他覚症状⇒チアノーゼ、浮腫、頸静脈怒張、ばち状指、尿量減少、器質的雑音

などのことを指します。

Return Top