障害年金申請代行サービス@三重 │ 行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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気管支、肺疾患の障害認定基準

気管支、肺疾患の障害認定基準

呼吸不全とは、原因の理由を問わず、動脈血ガス分析値、特に動脈血O2分圧と動脈血CO2分圧が異常で、そのため生体が正常な機能を営むことができなくなった状態のことを言います。
呼吸不全による障害が障害等級のどの等級に相当するかを一部例示すると次のとおりとなります。

1級

下記の「動脈血ガス分析値の表」及び「予測肺活量1秒率の表」の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものに該当するもの。

2級

下記の「動脈血ガス分析値の表」及び「予測肺活量1秒率の表」の検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、「身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの」、または、「歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」に該当するもの

3級

下記の「動脈血ガス分析値の表」及び「予測肺活量1秒率の表」の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、「歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」、または「軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの」

動脈血ガス分析値
区分 検査項目 単位 軽度異常 中等度異常 高度異常
動脈血O2分圧 Torr 70~61 60~56 55以下
動脈血CO2分圧 Torr 46~50 51~59 60以上
予測肺活量1秒率
検査項目 単位 軽度異常 中等度以上 高度異常
予測肺活量1秒率 40~31 30~21 20以下
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