障害年金申請代行サービス@三重 │ 行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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腎臓の障害認定基準

腎臓の障害認定基準

腎臓の障害認定基準で注意すべき点が2点あります。

  1. 腎疾患障害は、検査成績及び自覚症状・他覚所見・一般状態・人工透析療法の実施状況・日常生活状況などを総合的に評価して障害認定が行われます。
  2. 腎疾患により人工透析療法施行中のものは、原則2級に該当しますが、その腎疾患の主要症状や検査成績などによっては1級に該当する場合もあります。

1級

慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満、血清クレアチニン濃度が8mg/dl以上、1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状態が、身の回りのことが出来ず、常に介護を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

2級

慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分以上20ml/分未満、血清クレアチニン濃度が5mg/dl以上8mg/dl未満、1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白6.0g/dl以下で、かつ一般状態が次に掲げる状態のいずれかに該当するもの

  1. 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの
  2. 歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要で軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

3級

慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が20ml/分以上30ml/分未満、血清クレアチニン濃度が3mg/dl以上5mg/dl未満、1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白6.0g/dl以下で、かつ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの

  1. 歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要で、軽労働はできないが日中の50%以上は起居しているもの
  2. 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などはできるもの
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