障害年金申請代行サービス@三重 │ 行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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心疾患による障害認定要領

心疾患による障害年金の認定基準は次のようなっています

心疾患の障害等級の認定は、最終的には心臓機能が慢性的に障害された慢性心不全の状態を評価することで行われます。この状態は虚血性心疾患や弁疾患、心筋疾患などのあらゆる心疾患が行きついた状態のことを言います。

・慢性心不全とは、心臓のポンプ機能の障害により、身体の抹消組織への血液供給が不十分になった状態を意味し、一般的には左心室系の機能障害が主体をなすが、右心室系の障害も考慮に入れなければなりません。左心室系の障害により、動悸や息切れ、肺うっ血による呼吸困難、咳・痰、チアノーゼなどが、右心室系の障害により、全身倦怠感や浮腫、尿量減少、頚静脈怒張などの症状が出現します。

・心疾患の主要症状としては、胸痛、動悸、呼吸困難、失神等の自覚症状、浮腫、チアノーゼ等の他覚所見があります。臨床所見には、自覚症状(心不全に基づく)と他覚所見がありますが、後者は医師の診察により得られた客観的症状なので常に自覚症状と連動しているか否かに留意する必要があります(以下、各心疾患に同じ)。重症度は、心電図、心エコー図・カテーテル検査、動脈血ガス分析値も参考されます。

・検査成績としては、血液検査(BNP値)、心電図、心エコー図、胸部X線、X線CT、MRI等、核医学検査、循環動態検査、心カテーテル検査(心カテーテル法、心血管造影法、冠動脈造影法等)等があります。

・肺血栓塞栓症、肺動脈性肺高血圧症は、心疾患による障害として認定されます。

・心血管疾患が重複している場合には、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定されます。

・心疾患の検査での異常検査所見を一部を示すと、次の通りとなります。

  • A 安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く)の所見のあるもの
  • B 負荷心電図(6Mets未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの
  • C 胸部X線上で心胸郭係数60%以上または明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの
  • D 心エコー図で中程度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの
  • E 心電図で、重症な頻脈性または徐脈性不整脈所見のあるもの
  • F 左室駆出率(EF)40%以下のもの
  • G BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が200pg/mL相当を超えるもの
  • H 重症冠動脈狭窄病変で左主管部に50%以上の狭窄、あるいは、3本の主要冠動脈に75%以上の狭窄を認めるもの
  • I 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの

・心疾患による障害の程度を一般状態区分表で表すと次のとおりである。

一般状態区分表

  • ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
  • イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
  • ウ 歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • エ 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • オ 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

・疾患別に各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、次の通りとなります。

①弁疾患

  • 1級 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
  • 2級 1.人工弁を装着後、6か月以上経過しているが、なお病状をあらわす臨床所見が5つ以上、かつ、異常検査所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの  2.異常検査所見のA,B,C,D,E,Gのうち1つ以上の所見、かつ、病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
  • 3級 1.人工弁を装着したもの  2.異常検査所見のA,B,C,D,E,Gのうち1つ以上の所見、かつ、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

②心筋疾患

  • 1級 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
  • 2級 1.異常検査所見のFに加えて、病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの  2.異常検査所見のA,B,C,D,E,Gのうち2つ以上の所見及び心不全の病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
  • 3級 1.EF値が50%以下を示し、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの  2.異常検査所見のA,B,C,D,E,Gのうち1つ以上の所見及び心不全の病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

③虚血性心疾患

  • 1級 病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全あるいは狭心症状を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
  • 2級 異常検査所見が2つ以上、かつ、軽労作で心不全あるいは狭心症などの症状をあらわし、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
  • 3級 異常所見が1つ以上、かつ、心不全あるいは狭心症などの症状が1つ以上あるもので、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

④難治性不整脈

  • 1級 病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
  • 2級 1.異常検査所見のEがあり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの  2.異常検査所見のA,B,C,D,F,Gのうち2つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
  • 3級 1.ペースメーカー、ICDを装着したもの  2.異常検査所見のA,B,C,D,F,Gのうち1つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

⑤大動脈疾患

  • 3級 1.胸部大動脈解離(Stanford分類A型・B型)や胸部大動脈りゅうにより、人工血管を挿入し、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの  2.胸部大動脈解離や胸部大動脈りゅうに、難治性の高血圧を合併したもの

⑥先天性心疾患

  • 1級 病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA心機能分類Ⅳ)を有し、一般状態区分表のオに該当するもの
  • 2級 1.異常検査所見が2つ以上及び病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの  2.Eisenmenger化(手術不可能な逆流状況が発生)を起こしているもので、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
  • 3級 1.異常検査所見のC,D,Eのうち1つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの  2.肺体血流比1.5以上の左右短絡又は肺動脈収縮期圧50mmHg以上のもので、かつ、一般状態区分表のイ又はウの該当するもの

⑦重症心不全

心臓移植や人工心臓等を装着した場合の障害等級は、次のとおりとする。ただし、術後は次の障害等級に認定するが、1∼2年程度経過観察したうえで症状が安定しているときは、臨床症状、検査成績、一般状態区分表を勘案し、障害等級を再認定する。

  • 心臓移植 1級
  • 人工心臓 1級
  • CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器付き心臓再同期医療機器) 2級

・心臓ペースメーカー、またはICD(植込み型除細動器)、又は人工弁を装着した場合の障害の程度を認定すべき日は、それらを装着した日(初診日から起算して1年6か月を超える場合を除く)とされます。

・各疾患によって、用いられる検査が異なっており、また、特殊検査も多いため、診断書上に適切に症状を表していると思われる検査成績が記載されているときは、その検査成績も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定されます。

 

 

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