障害年金申請代行サービス@三重 │ 行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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精神の障害についての認定基準

精神の障害についての認定基準

精神の障害について、障害認定基準では次のように定められています。

1級

精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級

精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

3級

  • 精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  • 精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

 

障害手当金

精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

具体的には、

精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療およびその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に見て認定するものとされています。

  • 1級は、障害によって日常生活での用事などを自分で済ませることが不可能とさせられるほどの状態。
  • 2級は、障害によって日常生活を行うことが著しく制限を受けるか又は日常生活を行うことに著しい制限を加えることを必要とする程度の状態。
  • 3級は、障害によって働くことに著しい制限を受けるか又は働くことに著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す状態。および働くことに制限を受けるか又は働くことに制限を加えることを必要とする程度の障害を残す状態。
  • 障害手当金は、障害によって働くことが制限を受けるか又は働くことに制限を加えることを必要とする程度の障害を残す状態。

精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は原因が同じであっても様々です。したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮して行うとされています。

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