精神の障害についての認定基準
精神の障害についての認定基準
精神の障害について、障害認定基準では次のように定められています。
1級
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
3級
- 精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
- 精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
障害手当金
精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
具体的には、
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療およびその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に見て認定するものとされています。
- 1級は、障害によって日常生活での用事などを自分で済ませることが不可能とさせられるほどの状態。
- 2級は、障害によって日常生活を行うことが著しく制限を受けるか又は日常生活を行うことに著しい制限を加えることを必要とする程度の状態。
- 3級は、障害によって働くことに著しい制限を受けるか又は働くことに著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す状態。および働くことに制限を受けるか又は働くことに制限を加えることを必要とする程度の障害を残す状態。
- 障害手当金は、障害によって働くことが制限を受けるか又は働くことに制限を加えることを必要とする程度の障害を残す状態。
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療およびその病状の経過、具体的な生活状況などにより総合的に認定されます。障害により日常生活で、自身の身の回りのことを済ませることがことができない状態の程度のものは1級。障害によって日常生活を送ることに著しい制限を受けるか、または、日常生活に著しい制限を加えなければならない程度のものは2級。障害によって働くことに著しい制限を受けるか、または働くことに著しい制限を加える必要がある程度の障害がある状態のものは3級。また、働くことに制限を受けるか、または働くことに制限を加えることを必要とする程度の障害が残るものは障害手当金に該当するものと認定されます。
精神の障害は、種類が多く、かつ、その症状は同じ原因であっても様々です。
したがって、認定にあたっては具体的な日常生活の状況など生活をするうえで難しいことを判断するとともに、その原因や経過を考慮して行われます。