統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害並びに気分(感情)障害
統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害並びに気分(感情)障害
各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりとなります。
1級
- 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの
- そううつ病によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害および高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの。
2級
- 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- そううつ病によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級
- 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限をうけるもの
- そううつ病によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの
(1)統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害並びに気分(感情)障害の認定に当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行うとされています。
- 統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い。しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に憎悪し、その状態を持続することもある。したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養および症状の経過を十分考慮する。
- そううつ病は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過およびそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
(2)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能および精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況およびそれらによる影響も参考とする。
(3)人格障害は、原則として認定の対象とならない。
(4)神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症またはそううつ病に準じて取扱う。