症状性を含む器質性精神障害
症状性を含む器質性精神障害
症状性を含む器質性精神障害とは、先天異常、頭部外傷、変性疾患、新生物、中枢神経等の器質障害を原因として生じる精神障害に、膠原病(こうげんびょう)や内分泌疾患を含む全身疾患による中枢神経障害等を原因として生じる症状性の精神障害を含むもののことをいいます。
なお、アルコール、薬物等の精神作用物質の使用による精神および行動の障害(以下「精神作用物質使用による精神障害という)についてもここに含められます。
各等級等に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。
1級
高度の認知症、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の介護が必要なもの
2級
認知症、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級
- 認知症、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
- 認知症のため、労働が著しい制限を受けるもの
障害手当金
認知症のため、労働が制限を受けるもの
(1)脳の器質障害については、精神障害と神経障害を区分して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合して、全体像から総合的に判断して認定する。
(2)精神作用物質使用による精神障害
- アルコール、薬物等の精神作用物質の使用により生じる精神障害について認定するものであって、精神病性障害を示さない急性中毒および明らかな身体依存の見られないものは、認定の対象とはならない。
- 精神作用物質使用による精神障害は、その原因に留意し、発病時からの療養および症状の経過を十分考慮する。
(3)器質障害としての巣症状については、神経系統の障害の認定要領により認定するものとし、その諸症状、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、全体像から総合的に認定する。
(4)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能および精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況およびそれらによる影響も参考とする。