てんかん
てんかんの障害年金の認定基準
てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されますが、具体的にてんかんによって出現する症状は様々です。 また、発作が起こる頻度についても、薬物療法によって完全に消えるものから、難治性てんかんと呼ばれるもののように発作を抑制できないものまで様々あります。
さらに、てんかんの発作はその重症度や発作頻度以外に、症状が治まっている期間においても、てんかんが原因となる様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、出現することが珍しくはないことを心に留めておく必要があります。 てんかんの状態がどの等級に該当すると認められるかを一部例示すると次のようになります。
1級
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の介護が必要なもの
2級
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの 発作のタイプは以下の通りです。
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
※てんかんは、発作と精神神経症状および認知障害が相まって出現することに留意が必要です。また、精神神経症状および認知障害については、前記「B症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定されることとなっています。
- てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、てんかんの症状が治まっている期間の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損滅を重視した観点から認定するとされています。また、様々なタイプのてんかん発作が出現し、てんかんの症状が治まっている期間にも精神神経症状や認知障害がある場合には、治療および病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位の等級に認定するとされています。
- てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合には、原則として認定の対象とはなりません。