障害年金申請代行サービス@三重 │ 行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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知的障害

知的障害

知的障害とは、知的機能の障害がおおむね18歳まで(発達期)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるもののことを言います。

各等級に相当すると認められる知的障害の状態を一部例示すると次の通りになります。

1級

知的障害があり、食事や身の回りのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの

2級

知的障害があり、食事や身の回りのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

3級

知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの

 

  • 知的障害の認定に当たっては、知能指数のみが注目される訳ではなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を色々な事情を考慮して総合的に判断されます。また、知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取り扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。
  • 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮して、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めることとされています。
  • 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事していること。したがって、労働に従事しているからといって、それで直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断することとされています。
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