発達障害の認定要領
発達障害の障害年金の認定基準は次のようなっています
知的障害から分けて独立されて作られた認定要領です。
発達障害はコミュニケーション能力に欠けることを踏まえての内容になっていることが特徴です。また、通常低年齢で発症するとなっていますが、実際には、知的障害が伴わない場合には20歳以上になって気づき受診することも多いことから、初診日を20歳以降でも認定することを明確に規定されました。
このことは、知的障害は、実際の初診日ではなく、すべて20歳前の初診日と規定していることと大きく異なります。
そして、初診日を20歳以降でも認めると、明確に規定したことは、障害年金を請求するうえで知的障害と異なってきます。
メリットは、障害厚生年金の請求も可能なこと。デメリットは、初診日の証明が必要になったことと20歳以降の初診のときには保険料の納付要件を問われることです。