統合失調症での障害年金
統合失調症の障害年金の認定基準次のようになっています
統合失調症とは
統合失調症は、精神機能が分裂症状態で、思考や感情がまとまりにくくなり、その人本来が持っている知的水準や身体能力が損なわれ、社会的な役割を果たせなくなる状態です。
根本的な原因はすべて解明されているわけではありませんが、ドーパミンなど神経伝達物質のバランスの乱れによる脳の代謝異常、社会的なストレスなどの環境因子が関わっていることが推測されています。
比較的若年から発病することが多く、自閉症、感情の鈍麻、幻覚・幻聴症状、妄想、周辺への無関心、意欲の減退、奇妙な行動などの症状が現れます。
統合失調症の分類
日本では統合失調症の診断・分類はWHOの「国際疾病分類10版」(ICD-10)が用いられており、これによると、9つのタイプに分けられます。
- 妄想型:妄想や幻覚・幻聴が主症状とされています。自分が考えていることが声となって聞こえたり、自分の考えていることが周囲の人に知られてしまうなどの思い込みをすることなどが挙げられます。30歳以降の比較的遅い年齢でも発症することがあります。
- 解体型(破瓜型):以前は破瓜型(思春期)と呼ばれ、思春期から青年期に発症することが多いタイプです。常識的な世界が崩壊し、思考や行動が解体した状態で、ひきこもり、周囲への無関心、独り言などが症状として現れます。
- 緊張型:激しい興奮状態や、逆にまったく無反応な状態が突然出現します。脳内神経伝達物質のドーパミンが過剰に放出された時などに現れると考えられています。
- 型分類困難型:妄想型、解体型、緊張型の分類に収まらず、これらの型の特徴を併せ持ったタイプです。
- 統合失調症後抑うつ:統合失調症のあとに、ある期間にわたって抑うつ状態が続くものです。
- 残遺型:感情が鈍麻し、思考のまとまりに欠け、意識が低下するなど、陰性症状が長く続くものです。
- 単純型:感情鈍麻や意欲低下、ひきこもりなどが徐々に進行していくものです。
- その他の統合失調症:上記に分類できない型の統合失調症をまとめて言います。
- 特定不能:特定できないものをいいます。
統合失調症の障害認定
統合失調症は、これまで見てきたようなさまざまな精神状態が認められますが、それらの症状が多岐にわたり、なおかつ、経過も多様です。そのため、認定要領に示されているように障害の認定は、発症してからの療養、病状の経過を十分に考慮して行われます。