障害年金申請代行サービス@三重 │ 行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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気分(感情)障害の障害年金

気分障害の障害年金の認定基準は次のようになっています

気分(感情)障害とは、うつ状態とそう状態が交互に出現する病気で、双極性障害とも呼ばれています。

そう状態では、精神的な興奮状態が主症状として現れ、気分が高揚し、話し出すと止まらなくなり、誇大妄想的な発言がみられるようになります。

うつ状態では、抑うつ気分が続き、食欲が減退、睡眠障害、意欲低下などの症状が現れます。何をしていても焦燥感に見舞われ、死を考えるまで症状が悪化することがあります。

気分(感情)障害は、それぞれの症状が交互に現れたり消えたりすることを繰り返すため、そのときの症状だけで判断することができず、障害認定が行われる場合は、病状の経過、日常生活の状態などを十分に考慮して認定されます。

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