障害年金申請代行サービス@三重 │ 行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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障害手当金とはどのような制度ですか?

障害手当金とはどのような制度ですか?

障害手当金は、3級よりも少し軽い障害が残ってしまった場合に支給される一時金です。また、障害手当金は厚生年金保険独自の制度です。

障害手当金は次の4つの要件をすべて満たした場合に支給されます。
  1. 初診日において厚生年金保険の被保険者であった
  2. 初診日から起算して5年を経過する日までの間に病気・けがが治った
  3. 病気・けがが治った日において、厚生年金保険の障害認定基準で定められた障害の状態である
  4. 初診日の前日において保険料の納付要件を満たしている
障害手当金の支給額

(報酬比例の年金額)×2に相当する金額
または、この計算式で計算した金額が1,153,800円(最低保証額)に満たないときは、1,153,800円(平成26年度)が支給されます。

 

老齢、障害、遺族のいずれかの年金を受給することができる人やすでに受給している人(これらの人のことを受給権者といいます)、または、障害の原因となった病気やけがについて、労災保険などからの災害補償が受けられる場合には、障害手当金は支給されません。

しかし、例外的に年金給付の受給権者であっても、障害手当金が支給されるケースもあります。

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