障害年金申請代行サービス@三重 │ 行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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20歳前障害の障害基礎年金の所得制限はいくらですか?

20歳前障害の障害基礎年金の所得制限はいくらですか?

生まれつき障害をお持ちの方や、20歳になる前に障害が残ってしまった方、そして、20歳になる前の病気やけがによって20歳を過ぎてから障害が残ってしまった方で、その障害の状態が1級または2級に該当する場合には、成人後の所得を補うために障害基礎年金が支給されます。この障害年金が、20歳前障害の障害基礎年金と呼ばれるものです。

20歳前障害の障害基礎年金では障害年金を受ける本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられています。

その所得制限額は、次のようになっています。
  • 全額支給停止 ⇒ 年 4,621,000円(扶養親族0人の場合)
  • 半額支給停止 ⇒ 年 3,604,000円(扶養親族0人の場合)

※また、半額支給停止では扶養親族が1人増えるごとに38万円(所得税法で規定されている老人控除対象配偶者、または老人扶養親族であるときは48万円、特定扶養親族であるときは63万円)を加算した額、全額支給停止は、扶養親族が1人増えるごとに38万円を加算した額です。

この、所得の届出は、毎年7月31日までに行います。そして、その届出に基づき行われる所得による支給停止(全額支給停止または半額支給停止)の期間は、その年の8月から翌年の7月までとなります。

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