障害年金申請代行サービス@三重 │ 行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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障害年金の対象となる障害が2つ以上あるときはどう扱われますか?

障害年金の対象となる障害が2つ以上あるときはどう扱われますか?

障害年金の対象となる障害が2つ以上あるときには、「併合認定」「総合認定」「差引認定」という3つの方法により障害認定が行われます。

併合認定

障害認定基準に示されている併合判定参考表および併合認定表に基づいて行われる認定方法です。

総合認定

複数の並存する病気やけがの障害状態を個々に区別して認定できない場合に用いられる認定方法です。

差引認定

もともと障害がある箇所がさらに病気になってしまったり、けがを負ってしまった場合に、現在の障害の状態から、もともとあった障害の程度を差し引いて認定を行う方法です。(初めて2級の年金に該当する場合は除きます)
この認定方法は、肢体障害、眼の障害、耳の障害の障害認定等に用いられています。

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