障害年金申請代行サービス@三重 │ 行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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傷病手当金と障害年金が重複する場合、どのように調整されますか?

傷病手当金と障害年金が重複する場合、どのように調整されますか?

原則、障害認定日は初診日から1年6ヶ月が経過した日です。そのため、傷病手当金と障害年金の受給期間は重ならないように制度が作られています。

しかし例外として、初診日から1年6ヶ月経過前に障害認定日が到来するケースがあります。このようなケースでは、傷病手当金と障害年金は障害年金の方が優先されて併給調整が行われます。

  • 障害厚生年金÷360の額が傷病手当金より多い場合

⇒傷病手当金の支給はなし

  • 障害厚生年金÷360の額が傷病手当金より少ない場合

⇒傷病手当金-(障害厚生年金÷360)の額の差額が支給されます(傷病手当金差額支給)

※障害厚生年金は調整されることなく全額が支給されます。

※障害基礎年金が併給されている場合(1級、2級の場合)は、「障害厚生年金」の部分を「障害厚生年金と障害基礎年金の合計額」と読み替えます。

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