障害の状態が重くなったときの障害年金額の改定には、どのようなものがありますか?
障害の状態が重くなったときの障害年金額の改定には、どのようなものがありますか?
障害の状態が重くなってしまったときの障害年金額の改定には、「厚生労働大臣による診査」、「受給権者からの改定請求」、「『その他障害(3級以下の障害)』が生じた場合の改定」の3種類があります。
厚生労働大臣による診査
内臓疾患や精神障害など症状が変動する可能性がある障害による(このことを有期固定といいます)障害年金の場合には、定期的に診断書を提出することで、厚生労働大臣の診査を受けます。このときに、障害等級の変更などが行われる仕組みになっています。
重い障害状態の等級へ改定される場合は、診断書提出指定日(20歳前障害による障害基礎年金の場合は7月31日、その他の障害年金の場合は誕生月の末日)をもって改定され、改定日のある月の翌月分から支給額が変更されます。
軽い障害状態の等級へ改定される場合や支給停止の場合には、診断書提出指定日から3ヶ月経過日がある月の翌月から変更(例、指定日が6月30日の場合、10月分から減額または支給停止)されます。
受給権者からの改定請求
障害年金の受給権者からの改定請求の日(改定請求書の提出日)をもって改定され、改定日のある月の翌月分から支給額が変更されます。なお、受給権者からの額改定請求は、「増額改定の請求」であることから、提出された診断書の内容が現在よりも軽い障害状態の等級に該当すると認められる場合であっても、原則として軽い障害状態の等級への変更は行われません。
この改定請求をするには、請求日以前1ヶ月以内の障害の状態が記載された診断書も必要となります。
「その他障害」が発生した場合の額改定請求
障害等級2級以上の受給権者に、新たに1級または2級に該当しない程度の障害が発生した場合(この障害のことをその他障害といいます)で、その他障害を併合することで1級に該当する場合は、65歳到達日の前日までに障害年金額の改定請求をすることができます(ただし、老齢基礎年金や老齢厚生年金を繰上げ受給している場合は、この額改定請求はできません)。
なお、この額改定請求をするには、「その他障害」の初診日を基準として、初診日要件、保険料納付要件を満たしている必要があります。