障害年金申請代行サービス@三重 │ 行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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障害基礎年金は、いつから受給できるか?

障害年金の受給時期について

(質問)

5年以上前に初診日があります。最近、障害基礎年金を請求できることを知りました。だいぶ前から、症状が重いのですが、今から請求したら、年金は遡って受給できるのでしょうか?

(回答)

年金が遡って受給できるかどうかは、障害基礎年金を受給しようとする方の症状が障害認定日にどうであったかによります。

障害認定日に既に障害等級に該当していて、現在までその症状が持続していた時は、障害認定日の翌日(最大で今から5年前)まで遡って年金が支給されますが、障害認定日に障害等級に該当していなかったときは、事後重症の規定により、請求した月の翌月から支給され、遡っての支給は行われません。

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