障害年金申請代行サービス@三重 │ 行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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基準障害の請求はいつまでできるのか

基準障害の障害年金

(質問)

基準障害の場合、年金はいつまでに請求しなければならないのですか?

(回答)

基準障害は、65歳になる前までに障害等級に該当することが条件となっています。ですが、年金の請求は、65歳以降もできます。ただし、早く請求したほうが良いです。

※基準障害とは

障害等級(1級または2級)に該当しない程度の状態にある人が、新たに病気などに掛かり(「基準障害」)、65歳に達する日の前日までの間に、初めて、基準傷病による障害(「基準障害」)と他の障害とを併合して障害等級(1級または2級)に該当する程度の障害に該当したときは、障害基礎年金が支給されます。

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