障害年金申請代行サービス@三重 │ 行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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初診日要件

初診日要件

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。

障害年金の請求において、具体的に初診日は次のように取扱われています。

  1. 初めて診療を受けた日
  2. 同一の病気やけがで転医があった場合、一番はじめに医師または歯科医師の診療を受けた日
  3. 過去の病気やけがが治癒し、再発した場合は、再発し医師または歯科医師の診療を受けた日
  4. 健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日
  5. 誤診の場合であっても、正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師または歯科医師の診療を受けた日
  6. じん肺(じん肺結核を含む)については、確定診断された日
  7. 障害の原因となった病気やけがの前に、相当因果関係があると認められる病気やけががあるときは、最初の傷病の初診日

この初診日によって、厚生年金保険の加入期間にあるのかそうでないのか、障害認定日がいつになるのか、保険料の納付要件を満たしているのかいないのかなどが判断されることになります。

すなはち、この初診日を確定させることが障害年金請求の重要なポイントの1つになります。

カルテが残っておらず初診証明が取れない場合は

初診時の医証(診療録に基づく医師または歯科医師の証明)が取れない場合は、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を提出します。また、下記のような書類が初診の証明として採用されることがありますので保管されることをお勧めいたします。

  • 身体障害者手帳交付時の診断書
  • 健康診断の記録
  • 入院記録、診療受付簿
  • 労災の事故証明書
  • 交通事故証明書
  • 健康保険の給付記録
  • 当時の診察券、投薬袋など
  • インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
  • その他客観的な第3者の証明になりうるもの
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