障害年金申請代行サービス@三重 │ 行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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保険料納付要件

保険料納付要件

障害年金を受給するには、一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。この保険料納付要件とは初診日までに年金保険料が、一定基準以上支払われているかで判断されます。

保険料納付要件の基準とは、初診日の前日において、

1.初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合わせた期間が3分の2以上あること。
すなはち、年金保険料を滞納した期間が3分の1以上ないことが要件となります。

また特例として、

2.初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
(初診日が平成28年4月1日前であって、初診日に65歳未満の場合)

と定められており、障害年金を受給するためには、いずれかの保険料納付要件を満たしている必要があります。

また、保険料納付要件において、サラリーマンなどの厚生年金の被保険者期間(国民年金第2号被保険者期間)や、サラリーマンなどの配偶者によって扶養されている期間(国民年金第3号被保険者期間)は、保険料納付済期間となります。

※初診日が、20歳前の期間にある場合は、保険料納付要件は問われません。

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