障害年金申請代行サービス@三重 │ 行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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障害認定日要件

障害認定日要件

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日のことをいい、その認定の結果、障害等級に該当する場合は、その日が障害年金の受給権取得日となります。

その障害認定日は、原則として次のいずれかです。

  1. 初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日
  2. 1年6ヶ月以内に病気やけがが治った場合には、その治った日。(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日も含みます)

ただし、20歳前の病気やけがによる場合には、1または2の日が20歳前にあった場合は、20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。1または2の日が20歳の誕生日以降である場合は、上記のとおり、1または2の日が障害認定日になります。

障害認定日の特例

特例として、次に掲げる日が、初診日から1年6ヶ月経過日よりも前にあるときは、その日が障害認定日になります。

  • 人工透析療法を行っている場合は、透析を受け始めてから3ヶ月を経過した日
  • 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
  • 心臓ペースメーカー、植込型除細動器、または人工弁を装着した場合は、装着した日
  • 人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術施行の日
  • 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
  • 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  • 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
  • 脳血管疾患による肢体障害等であって、初診日から6ヶ月経過後の症状固定日(初診日から6ヶ月経過で一律障害認定となるわけではなく、診断書等に「症状固定」や「回復見込みなし」等の記載があれば、例外的に障害認定の審査がうけられるとされています)
  • 人工血管または人工心臓の装着、または心臓移植の施術を受けた場合は、装着または施術の日
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