障害等級と障害状態
障害等級と障害状態
障害等級と障害状態についてのおおまかな関係は次のようになっています。また、障害等級は重い方から1級、2級、3級の3等級です。障害厚生年金は3級まで給付されますが、障害基礎年金は1級と2級のみで3級はありません。
※身体障害者手帳の等級とは異なります。
1級
他人の介助を受けなければ、日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。具体的には身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動ができない方、または行うことが制限されている方、そして入院や在宅介護を必要とし活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が1級に相当します。
2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活が極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害の状態です。具体的には、家庭内で軽食を作るなどの軽い活動はできても、それ以上の重い活動ができない方、または行うことを制限されている方、そして入院や在宅での活動の範囲が病院内、家庭内に限られるような方が2級に相当します。
3級
労働が著しい制限を受ける、または労働に制限を加えることを必要とするような障害の状態です。具体的には、日常生活には、ほとんど支障はないが労働については制限がある方が3級に相当します。
障害手当金
「傷病が治ったもの」で、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。
上記はおおよその目安であり、実際には各部位等においてそれぞれ細かく基準が設けられています。具体的には障害認定基準をもとに認定されます。