障害年金申請代行サービス@三重 │ 行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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20歳前に初診日がある場合

20歳前障害による障害基礎年金

生まれつき障害をお持ちの方や、20歳前に障害が残ってしまった方、そして、20歳前の病気やけがが原因で20歳を過ぎてから障害が残ってしまった方についても、障害認定日に障害の状態が国民年金の1級または2級に該当している場合には、障害基礎年金を受給することができます。

20歳前障害の障害認定日

20歳前障害の障害認定日は、20歳に達した日初診日から1年6ヶ月が経過した日を比べて、いずれか遅い方の日が障害認定日となります。

保険料納付要件は問われません

障害基礎年金は通常、初診日の前日において一定の保険料の納付要件を満たしていなければ受給することはできません。しかし、20歳前障害の障害基礎年金については、保険料の納付要件は問われません。

20歳前障害の場合には所得制限があります

20歳前障害による障害基礎年金の場合には、受給者の所得によって、障害基礎年金が全額または半額支給停止されます。

20歳前に厚生年金に加入していた場合

例えば、20歳前に初診日がある場合でも、高校を卒業して就職し厚生年金に加入している期間に初診日がある場合には、20歳前障害の障害基礎年金ではなく、通常の障害年金(障害基礎年金および障害厚生年金)を受給することになります。

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