障害年金申請代行サービス@三重 │ 行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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初めて2級の請求

初めて2級の請求

初めて2級の請求とは、すでに2級には該当しない程度の障害を持っている人が、その障害の原因となった病気やけがとは別の病気やけがによってさらに障害を負ってしまい、それらの障害を併せて初めて障害の程度が2級に該当する場合に障害年金を請求する方法です。

この初めて2級を請求できるのは、後の方の病気やけがについての障害認定日から65歳になる前日までに、障害の状態が2級に該当する場合に請求することができます。

初めて2級の請求の場合、障害年金の受給権が発生するのは、2つ以上の障害を併せた結果2級に該当したときですが、実際に受給できる障害年金はさかのぼって支給されず、請求手続を行った月の翌月分からになりますので、手続きは早いに越したことはありません。

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