障害年金申請代行サービス@三重 │ 行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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障害年金の金額

障害年金のことで、一番、ご関心があるのは「自分は一体いくら障害年金をもらえるのか?」ということだと思います。そこで、障害年金の金額についてご説明いたします。

※障害年金に対しては、所得税などは掛かりません。

障害基礎年金の金額

国民年金に加入している期間に、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診察を受けた日(この日のことを「初診日」といいます)があり、その病気やけがの状態が、障害等級表の1級または2級の障害の状態に該当するときには障害基礎年金が支給されます。

  • 1級  966,000円
  • 2級  772,800円

※18歳になってから初めての3月31日を迎えていない子(障害者は20歳未満の子)がいる場合には、子の人数によって加算が行われます。

  • 第1子・第2子  各 222,400円
  • 第3子以降    各 74,100円

障害厚生年金の金額

厚生年金に加入している期間に、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診察を受けた日があり、その病気やけがの状態が、障害等級表の1級2級または3級の障害の状態に該当するときには障害厚生年金が支給されます。そして、1級または2級に該当する場合には障害基礎年金も併せて支給されます。

  • 1級  報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額(222,400円)
  • 2級  報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額(222,400円)
  • 3級  報酬比例の年金額〔報酬比例の年金額が579,700円よりも少ない場合には579,700円が支給されます(最低保証額)〕

※報酬比例の年金額とは、厚生年金に加入中の標準報酬月額の平均により決まります。
※配偶者とは、戸籍上か事実婚かは問わず、本人と生計維持関係にあり、前年の収入が850万円未満の者のことを言います。
※3級と障害手当金の場合には障害基礎年金は支給されません。

障害厚生年金の概算額

次のケースの場合での障害厚生年金の概算額は表のとおりとなります。

  • 加入期間が平成15年4月以降の期間しかなく、その期間が300ヶ月未満で300ヶ月のみなし期間が適用された場合のおおよその金額です。
  • 加入期間が300ヶ月(25年)よりも長い時は、その加入月数となります。
  • 1級と2級については、障害基礎年金と障害厚生年金を併せた金額です。
ここをタップして表を表示Close
1級 2級 3級
20万円 約137万円 約110万円 579,700円(最低保証額)
30万円 約158万円 約126万円 579,700円(最低保証額)
40万円 約178万円 約143万円 約65万円

※上の表の金額に加えて、1級と2級には子と配偶者の加算が行われます。

 

障害手当金

3級の障害厚生年金の2年分に相当する額(最低保証額1,159,400円)が一時金として支給されます。

  • 障害手当金 = 報酬比例の年金額 × 2
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