障害年金申請代行サービス@三重 │ 行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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特別障害給付金

特別障害給付金

特別障害給付金は平成17年4月1日から実施されている制度です。

この特別障害給付金の対象者は、国民年金に任意加入できるのに加入していなかった期間(任意未加入期間)に初診日がある病気やけがによって、障害の状態が1級または2級に該当し、かつ、65歳到達日の前日までに請求をした方です。

具体的にはこういった方です
  • 昭和61年3月以前に被用者年金制度加入者であった者の配偶者(いわゆる「サラリーマンの妻」)
  • 平成3年3月以前に20歳以上であった学生  など
特別障害給付金の特徴
  • 請求した月の翌月分から支給が開始される(遡及して支給されません)。
  • 平成26年度の支給額は、1級:49,700円/月、2級:39,760円/月
  • 20歳前障害の障害基礎年金と同様に所得制限を受ける。
  • 老齢年金・遺族年金・労災給付等の受給者は、その受給額に相当する金額が支給停止される(差額支給)。
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