障害年金申請代行サービス@三重 │ 行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

障害年金申請代行サービス@三重 │ 行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

【対応地域】 三重県

059-253-7166

電話受付時間 : 平日9:00~18:00 休業日:土日祝

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

障害年金受給のポイント

障害年金受給のポイント

障害年金を受給するためには、まず障害認定を受ける必要があります。
それは、「障害認定」⇒「障害年金の受給権が発生」となるからです。

それでは、障害認定を受けるためには何があればよいかというと、それは、障害年金用の診断書です。

診断書は、障害の原因となった病気やけがについて初めてお医者さんの診察を受けた日(この日のことを「初診日」と言います)から、1年6ヶ月が経過した頃の状態が書かれたものが必要となります。

ここで、問題になって来るのが、初診日がはっきりしない場合や、初診日がかなり前であるケースです。

そのような場合では、ご自身で手続きをするのはかなり手間取ってしまいますので、専門家にお任せすることをお勧めします。

また、この診断書の記入方法が障害認定に大きく関わってくるケースがあります。担当のお医者さんとよく話し合って、最善の方法で記入してもらうようにしましょう。

当事務所では、診断書のチェックなども行っておりますので、お気軽にご相談ください。

Return Top