障害年金申請代行サービス@三重 │ 行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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障害年金請求時の注意点

障害年金請求時の注意点

障害年金の請求で注意する点としては、障害の原因となった病気やけがについて初めて医師の診察を受けた日(この日のことを「初診日」と言います)に、どの年金に加入していたかを見極めることです。

その理由としては、まず初診日に年金制度に加入していなかった場合には、障害年金の請求そのものが出来ないからです。

さらに、初診日に加入していた年金制度の種類によって、受給できる障害年金の種類も違ってきます。

初診日に国民年金に加入していた場合、障害の状態が1級または2級に該当していなければ、障害年金を受給することはできません

それに対して厚生年金に加入していた場合は、障害の状態が1級、2級、3級のいずれかに該当していれば障害年金を受給できることから、受給できる可能性が広がります。

実際の請求については、障害の状態の認定を「1年6ヶ月時」で請求した場合、障害年金はさかのぼって受給できるため年金額が多くなります。

それに対して「事後重症」で請求した場合は請求したときが認定日となり、そこから将来に向かってのみ支給されるため、1年6ヶ月時請求とは異なり、さかのぼって障害年金を受給することはできません。

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