障害年金申請代行サービス@三重 │ 行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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障害基礎年金の支給停止について

支給停止となる事由は大きく5つあります。
1.障害年金の受給権者が、同じ理由により労基法の障害補償(会社から直接補償を受ける場合)を受けるときは、6年間支給が停止されます。(労災保険からの給付を受けられるときでも、障害基礎年金の方が優先されます)
2.受給権者が障害等級に定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その間、支給が停止されます。ただし、障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害とを併合した障害の程度が障害等級に該当するときは、支給停止されません。
3.他の年金給付または、支給事由が違う厚生年金の年金給付の受給権を取得したときは、その間支給停止されます。
4.20歳前の障害にかかる障害基礎年金の受給権者(生まれつきの障害や、20歳になる前に初めて医師、歯科医師の受診を受けた障害)が次に該当するときは、その間、支給が停止されます。
アの場合はこれらの額と障害基礎年金の額がいずれも712,000円未満の場合は、支給停止されません。ただし、これらの額の合算額が712,000円を超えるときは、超える額に相当する部分は障害基礎年金が支給停止されます。
ア.恩給法に基づく年金たる給付(恩給法(大正12年制定)により定める一定の在職年数を有する、公務員退職後に本人またはその遺族に国が支給する各種年金をいいます。当初、対象公務員は文官・軍人・教職員・警察監獄職員でしたが、公務員等共済組合法が制定され、共済組合制度に移行しました。)、労働者災害補償保険法の年金たる給付その他政令で定める年金たる給付を受けることができるとき。
イ.懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言い渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合、若しくは、留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているとき。
ウ.少年法による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は売春防止法の規定による補導処分として婦人補導院に収容されているとき。
エ.日本国内に住所を有しないとき。
5.20歳前の障害にかかる障害基礎年金の受給権者で、その者の所得が政令で定める額以上あるときは、政令で定めるところによりその額の全部または2分の1に相当する額が、その年の8月から翌年7月まで支給停止される。
(所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円加算されます。)
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