障害年金申請代行サービス@三重 │ 行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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初診日の証明が添えることができないとき

20歳以降に初診日があるにもかかわらず、初診日の証明を添えることができない人については、初診日を証明するのに参考となる資料が必要とされるなど、平成27年10月1日から新たな取扱いが可能となりました。

新たな取扱いとして、初診日を合理的に推定できるような参考資料の提出が求められます。

【参考資料】

①第三者証明による初診日の取り扱いについて

医師の証明が得られないときは、第三者証明の提出が可能となりました。この証明書とあわせて、参考となる他の資料(診察券、入院記録など)があわせて提出された場合、初診日が認められることとされています。

②初診日が一定の期間内にあると確認された場合の初診日確認の取り扱いについて

どの時点を見ても、国民年金または厚生年金に加入しかつ保険料納付要件を満たしている場合、参考資料を添付して本人が初診日を申し立てることができます。

③そのほかの初診日の取り扱いについて

医療機関が過去に作成した資料(5年以上前のものなど)に本人の申し立て以外の参考となる書類で、診察券、入院記録などが必要とされています。

〇健診日について

治療目的ではないため、初診日として取り扱われません。ただし、医療機関から医師の証明が得られない場合であって、医学的見地から直ちに治療が必要と認められる健診結果で、本人から健診日を初診日とするよう申し立てがあれば、健診日を証明する資料によりその日を初診日と認めることとされています。

これらの資料の必要性は、年金事務所等で、確認を取りながら手続きを進める必要があります。

〇初診日の日付が特定されない場合

その日の属する月の末日が初診日とされます。

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