障害の程度が変わった場合の年金額の改定
障害の程度が変わった場合の年金額の改定には、次の3つのケースがあります。
①厚生労働大臣の職権による改定
障害の程度が重くなったり、軽くなったりしたときは、厚生労働大臣が職権により、年金額の改定が行われます。
②受給権者の改定請求
(1)障害年金を受給している受給権者は、厚生労働大臣に対して、障害の程度が進んだことによる年金額の改定を請求することができます。ただし、(2)の場合を除き、障害基礎年金の受給権を取得した日または厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過しなければ行うことができません。
(2)障害基礎年金の障害の程度が進んだことが明らかである場合として省令で定められたものは、受給権取得日または審査を受けた日から1年以内でも、年金額の改定請求をすることができます。
③障害基礎年金の受給権者に、受給要件を満たす新たな障害(ただし、障害等級に該当しない程度、以下「その他障害」という)が発生し、その他障害の障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に、障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害とを併合した障害の程度が、当該障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したときは、その期間内に障害基礎年金の額の改定を請求することができます。
この場合、改定後の額による障害基礎年金は、額の改定が行われた日の翌月から支給が開始されます。