3つの請求パターン
3つの請求パターン
障害年金を受給することができる権利は、障害の原因となった病気やけがについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(この日のことを初診日といいます)から1年6ヶ月が経過した障害認定日に発生します。
しかし、障害年金という制度があまり知られていないということもあり、障害認定日の時点で障害年金の請求をするという方は、あまり多くはないかと思われます。
そのため、障害認定日の時点で障害年金の請求をしていなかった方々のために、本来ならば受給できていたであろう障害年金を、5年まで遡って請求することができます。このことを遡及請求といいます。
また、障害認定日の時点では障害の状態が基準以上ではなかったが、その後、障害が重症化して障害の程度が基準以上になった場合にも請求することができます。
1 本来請求
障害認定日から1年以内に請求することを本来請求といいます。
この場合には、障害認定日から3ヶ月以内の障害の状態が記載された診断書が必要となります。
障害認定日に障害等級に該当していると認められると、障害認定日の翌月分から障害年金が支給されます。
2 遡及請求
障害認定日から1年以上経って障害年金を請求することを遡及請求といいます。
この場合には、障害認定日から3ヶ月以内の障害の状態が記載された診断書と、請求日前3ヶ月以内の障害の状態が記載された診断書の2通が必要となります。
障害認定日に障害等級に該当していると認められると、障害認定日までさかのぼって受給権が発生し、障害認定日の翌月分からの障害年金が初回にまとめて支給されます。
ただし、時効によりさかのぼって受け取ることができるのは最大5年間までです。
3 事後重症請求
障害認定日には障害の程度が軽くて基準に該当せず、その後、症状が悪化し障害の程度が基準以上になった場合に請求することを事後重症請求といいます。
この場合には、請求日前3ヶ月以内の障害の状態が記載された診断書が必要となります。
この請求により障害等級に該当していると認められると、請求した月の翌月分から障害年金が支給されます。
事後重症請求による障害年金は、請求したときに初めて受給権が発生しますので、さかのぼって受給することはできません。
また、老齢年金を繰上げ請求した後や、65歳の誕生日の前々日が過ぎてしまうと、この事後重症による請求ができませんので、障害の程度が基準以上に該当する可能性があるときには、できるだけ早く申請をすることが重要になります。